2021-04-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第7号
市の水道事業給水条例という条例を作りましてこの水道の事業を行っておりますけど、この導管の設置の際に、この条例では、これ、私どもの市の条例なんですけれども、給水装置工事の施行ということで、第七条の三項で、給水装置工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するために八千代市水道事業給水条例施行規則という
市の水道事業給水条例という条例を作りましてこの水道の事業を行っておりますけど、この導管の設置の際に、この条例では、これ、私どもの市の条例なんですけれども、給水装置工事の施行ということで、第七条の三項で、給水装置工事を施行する場合においては当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができるという、こういう条例を制定しておりまして、この条例を補完するために八千代市水道事業給水条例施行規則という
神奈川県では、条例施行から八年間で一度も罰則が適用されていないため違反が減っていないということで、条例が守られていないということが言われております。 今回の受動喫煙対策でも、しっかりと罰則を適用しないと規制の実効性が確保できなくなると思いますけれども、実効性を確保するためにどのようなことが必要と考えるのか、発議者に改めてお伺いいたします。
実効性の確保対策といたしまして、幾つかの対策を条例施行と併せまして行いました。分煙設備を整備する施設管理者に対する支援といたしまして、施設改修経費、例えば喫煙室などを設けるような施設改修経費に対しまして補助を行う、上限二百五十万で、県が二分の一。で、二十四年、二十五年はインセンティブ期間とし、二十六年、二十七年は通常期間というふうに位置付けて、できるだけ早く対応をするようにいたしました。
実際に、神奈川県では、年間千件前後の違反が確認されているにもかかわらず、条例施行から八年間で実は一度も罰則が適用されていないことから違反が減らず、条例が守られないという弊害が常態化してしまっているのが実情です。
下の赤線の部分ですが、受動喫煙防止条例を実施している欧米諸国では、急性冠イベントの発症率が条例施行後速やかに減少しているという事実がございます。 循環器学会は、これを目的に、二〇〇二年に既に禁煙宣言を行っています。先ほどの一九九九年ですか、それとほとんど遜色ないというか、スタートのラインは非常に近接して起こっておりまして、こういう取組をやっております。
この条例におきましては、平成二十二年四月に施行されておりますが、神奈川県が行いました県民意識調査によりますと、飲食店において、過去半年間に受動喫煙に遭わなかった者の割合が、条例施行前の平成二十一年には一五%程度であったものが、条例施行後五年経過した平成二十七年には、百平米超えの飲食店、それから百平米以下の飲食店ともに四割を超えているなど、受動喫煙対策が一定程度進んだものと承知をいたしております。
○本村(賢)委員 私も神奈川県議会出身でありまして、ちょうど受動喫煙防止の条例をつくったときに県会議員としておったわけでありますが、神奈川県を調査した産業医科大学の大和教授によると、条例施行後に飲食店は売り上げが落ちたというデータはなく、むしろファミリー層がふえて売り上げが上がった店もあると報じられておりますし、海外でも、禁煙した飲食店は売り上げが上がったというデータもありまして、なかなか逆のエビデンス
例えば、帝国データバンク沖縄支社によりますと、条例施行直後の昨年の十月の十九日から三十一日に行われた調査によりますと、条例を知っていると回答した企業は七四%で、その構成比を全国と比較いたしますと四・三ポイント低く、全国四十七都道府県では九番目に低い状況になっています。
○渕上貞雄君 公契約条例の制定についてお伺いをいたしますが、千葉県野田市では、条例施行後、法定最賃七百二十八円が、委託業務では最低賃金が八百二十九円と上昇して、労働者の賃金が改善されたと報告がありました。市長は、労働者の生活を保障し、地域経済を下支えするためと言われました。最低賃金が上昇した分、契約額は昨年度より七百円、一・八%増えているということであります。
六の福島県、犬による危害の防止に関する条例施行規則というのが昭和四十三年、「けい留義務が課せられない場合」というふうに、中山間地域という言葉がなかったんです、山間僻地において、人、家畜、耕作物等を野獣の被害から守るため飼い犬を使用するときは係留しなくたっていいと。これだけで全然違うんです。 それは、絶対人に危害を与えてはいけません。ですから、きちんと訓練する必要があります。
そして、現在でも総額裁量制で、私、ここに九番目のデータとして日本農業新聞の「弾む「地産地消」食生活改善も 朝ごはん条例施行から一年」という記事を載せさせていただきましたが、既に各地で独自のことというのはできる状況なんですね。
さらに、教育委員会の権限でもございますが、第十二項の「条例施行にともなう通達については、両者確認の上発するものとする。また、今後学校管理規則等の改正については、」これは教育委員会の権限になっておりますが、「組合との交渉で行う。」このような問題について、まず非常に問題であるということで指摘をしているわけであります。
次に、条例施行前後に見た地方選挙の投票率の変化ということでお聞きをいたしたいわけでございますが、地方自治体では、情報公開条例施行前と比較いたしまして、その直後の選挙では大部分の自治体で投票率が低下をしておるわけでございます。既に大臣の方にこの表をお渡しさせていただいてございますが、これは地下の売店で売っております「情報公開」という、ぎょうせいで出している本からコピーしたものでございます。
設置期間については条例施行規則で、延べ面積一千平米、高さ十五メートルを超える建築物については建築確認申請の少なくとも三十日前から設置しなければならないとされている。この標識により周辺住民は建築計画を知って説明会の開催要求や知事へのあっせん要請を行うことができて、それで知事による調整が行われる、これが条例の仕組みです。
このほか、大店立地法施行までの期間、さらには施行後においても、特別用途地区の設定や町づくり条例施行までの間、駆け込み出店がないように予防措置を講じていただきたいと思います。 大店立地法関連では最後になりますが、既存大型店の閉店時刻や休業日数が、新法施行後、直ちに深夜までの営業になったり、休業日数がゼロになるのではないかと心配する向きがあります。
条例が石けんの使用を義務づけているものではございませんけれども、条例施行後合成洗剤の開発と普及が急激に進められたということを考えてみますと、住民のあのときの思いが無惨にも踏みにじられた、こういう思いが深いわけでございます。
そういうことで、この条例施行による地価抑制効果というのはかなり出てきておるのではないかということを我々は感じておりまして、これを今後もっと周辺地域にも広げていってもらう。
その中で当初から、条例施行時から納税をいたしております者が十九社寺、それから六十年十二月、昨年十二月以降納税しておりますのが四寺院、合計二十三。
現在、各都道府県の条例施行規則でやっているポイント、一種、二種を含めて。それと、今度何か人工肛門、人工膀胱造設者も対象にするしないというお話がちょっとあるのでありますが、その辺をちょっと御説明をいただきたいと思います。